新規法人設立、遺産相続、社会保険、許認可申請、許可手続きは吉田労務行政事務所にご相談ください。

0280-77-1856

個人のお客様 〜目指すのはご相談者の『安心です』〜吉田労務行政事務所では、行政書士と社会保険労務の複合サービスにより幅広く対応いたしております。

個人のお客様

残業代請求について

残業代(通常、時間外労働割増賃金という。)は、法定労働時間外に労働したときに、割増し賃金として支払われるものです。

労働基準法では、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間と定められています。
ただし、10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業等は、特例で1週44時間とされています。

時間が労働とされるものには、次の様な場合も含まれます。
①時間外に強制参加の研修や勉強会
②昼休みの電話当番や受付当番の時間
③仕事の準備や後片付けの時間
④安全・衛生のための教育の時間

この場合、休憩時間は含まれませんが、使用者に休憩時間を義務づけされているのは次の場合と時間です。

①労働時間が6時間を超え、8時間未満の場合・・・少なくても45分間
②労働時間が8時間を超えた場合・・・少なくても60分間
③労働時間が6時間未満の場合・・・与える必要はない
 ※休憩時間は、労働時間の途中に一斉に事由に与えることになっています。

■法定労働時間と所定労働時間
所定労働時間が7時間の会社で30分〜1時間の残業をした場合、所定労働時間は超えているが
法定労働時間(8時間)の範囲にあるため使用者は割増賃金の支払いの義務はありません。

■割増し賃金
①時間外労働法(法定労働時間を超える労働)・・・25%以上
②休日労働(法定休日労働)・・・35%

初回のご相談について

メール相談料:初回無料
電話相談料:初回無料
面談相談料:初回無料

よくあるご相談

Q1 割増賃金の計算方法について詳しく教えて下さい。
A①1日の労働時間が8時間を超えたとき・・・・・・25%
 ②1週間の労働時間が40時間を超えたとき・・・・・・・25%
 ③深夜(午後10時から翌日の朝5時)の労働時間のとき・・・・・25%
 ④法定休日の労働時間のとき・・・・・・35%
 ⑤時間外労働と深夜労働が重なったとき・・・・・50%
 ⑥休日労働が深夜労働であるとき・・・・・60%

Q2 当社は、休憩時間を除き1日の労働時間が7時間です。仕事の都合で7時間を超え、8時間労働することがあります。この場合の残業代は支給されますか。
A これを法内残業といい、労働基準法では特に使用者に対し割増賃金の支払義務を定めておりません。

Q3 当社は、月1回従業員を集めて仕事が終了した後、強制的に後勉強会を行っておりますが、この時間は時間外労働ではありませんか。
A その通りです。会社として強制的に行われていれば時間外労働であり、時間外労働の割増賃金を請求できます。

Q4 当社は、仕事がら終業後、後片付けに数分の時間が必要です。この時間は時間外労働になるのでしょうか。
A この時間は、時間外労働であり、割増賃金の請求ができます。

Q5 当社は、時間外賃金を計算するとき、毎日の法定労働時間を超えた時間は、30分以内の場合切り捨てて計算されております。この件について詳しく教えて下さい。
A 時間外労働時間の計算は、原則として毎日1分単位で行わなければなりません。1ヶ月の時間外労働時間を合計した後、30分未満の端数があった場合には切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げて計算することは認められておりますので、請求  したらよろしいでしょう。

Q6 当社は、各職場によって業務の内容が異なるため、時間外労働の時間は一律20時間で打ち切られております。おかしいと思いつつも知識に疎いので言いなりになってきました。どうしたらよろしいでしょうか。
A 正当に労働した分は請求すべきです。それでも、会社が承諾しない場合、所轄の労働基準監督署に相談するのもよいでしょう。

Q7 当社では、朝礼のため、始業時刻の30分前に出社しております。この時間は時間外労働と思うのですが?。
A 時間外労働です。

Q8 当社は土、日休みの週休2日制ですが、時々土曜日に出勤しますが、時間外勤務になりませんか。
A 時間外勤務で割増賃金の対象となります。労働基準法では、1週間に1日の休日を定めるよう義務づけております。週休2日制ですと、一般的には日曜日が法定休日になり、土曜日は所定休日になります。土曜日に出勤したときは、25%の割増計算になります。ちなみに日曜日に出勤した場合は、35%の割増賃金となります。