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遺産相続問題について

遺産相続
誰もが初めて直面する経験である。実際はTVドラマより過酷な親族間の争いになります。
法定相続人の配偶者が口出しするからです。配偶者は、元来他人です。

また、相続人には年齢的にも子供の教育費や家のローン等があり、あるいは相続人であれば少しでも多くの遺産を欲するのは人情です。
こんなとき、どんな方法があるのでしょうか。

いずれにしても、難しいことですが、少なくても次のことに留意することです。

①葬儀の後、いつ相続について切り出すか。
②それは誰か
③遺産の内容について整理ができているか。
④切り出す最初の言葉について、相手の感情を刺激しないか等々があります。

しかし、簡単にいかないのが現実ですので、予め専門家に相談し、アドバイスをうけることをお勧めします。

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よくあるご相談

Q1 遺言書がない場合、遺産はどのような割合で相続されるのでしょうか。
A まず注意するのは、配偶者と子供がいるかどうか、です。相続人の範囲が違ってくるからです。いくつかの事例で見ます。

〈1〉配偶者と子供がある場合・・・・・
  配偶者が2分の1、子供が2分の1(子供が複数人いるときはこれを複数人で等分配します)
  ※その他の方は相続しません。

〈2〉配偶者があり、子供がいない場合・・・・・
  ① 亡くなった方の直系尊属〈両親など〉がある場合
   配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
   ※その他の方は相続しません。
  ② 亡くなった方に直系尊属がなく、兄弟姉妹がある場合
   配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
  ③ 亡くなった方に直系尊属、兄弟姉妹がない場合
   配偶者が全部

Q2 夫婦以外の子供がいた場合、相続はどうなるのでしょうか。
A  法律上の夫婦関係以外に生まれた子を非摘出子と言い、民法で定める配分の半分です。分かりやすく言えば法定相続分の0.5人として計算します。

Q3 相続人である子供や兄弟姉妹既に亡くなっていて、その子供や兄弟姉妹の子供がいますが相続人になれるのでしょうか。
A この場合、亡くなっている子供や兄弟姉妹が本来相続すべき分を、その子供〈孫・ 甥・姪〉が代襲相続人として相続します。この関係はずっと続きます。ただし、代襲相続は兄弟姉妹にも適用されますが、一代限りです。つまり、甥や姪までです。

Q4 相続の欠格について教えてください。
A 相続の欠格とは、ある一定の事由があったときに相続人の資格を失うというものです。
ある一定の事由とは、故意に亡くなった人や相続について先順位等にある者を死亡させ、あるいは死亡させようとして刑に処させられた者をいいます。

Q5 相続人に相続欠格や相続放棄があった場合、その相続人の子どもは相続権を失うのでしょうか。
A 代襲相続は亡くなった人の子どもや兄弟姉妹が既になくなっていた時、その子供に相続権が発生するものですが、相続人が相続欠格や廃除であったときは、その子供が代襲相続人になります。ただし、相続人が相続放棄した場合、代襲相続は発生しません。

Q 6 おなかにいる子(胎児)には、相続権はあるのでしょうか
A 胎児は相続人になります、ただし、死産の場合は相続しません。