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遺言問題について

遺言書
遺言に関する一般的なことがらとして、(1)遺言には一定の方式が必要であること、(2)遺言ができる者は、満15歳になっていること。
ただし、白痴などで判断力の無い者が遺言しても、無効である。民法では、例外はあるが原則として、

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

の3種類を定めている。

①については、ひとりで簡単に作れて便利。
②については、証人の立ち会いのもとに公証人が作成する。
③については、やはり公証人が作成するが、②の場合と違い少し厄介である。

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よくあるご相談

Q1 遺言て何でしょうか。
A 遺言は、一定の方式に従ってする、遺言者の単独の意思表示ですが、この意思表示は、遺言者の死後に法的効力が発生します。

法的効力には次のようなことができます。
① 民法と異なった相続配分を決められる〈相続分を指定する〉
② ある相続人には相続させない意思表示〈相続人の廃除)
③ 相続人以外の者に財産を譲ること(これを遺贈といいます)
④ 遺言による認知
⑤ 未成年者の後見人の指定
なお、遺言書に法定相続人である自分に財産の取得分がないときは、民法で定める遺留分があることに注意が必要です。

Q2 遺留分について教えて下さい。
A 遺留分とは、遺言者か遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失ったり、生活も出来ない事態も生じます。そこで、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保証するという制度です。一定割合は法定相続分の2分の1になりますが、この制度は兄弟姉妹にはありません。

Q3 遺言書は、必要なのでしょうか。
A 遺言書を作成する、しないは自由です。また、遺言書はいつでも自由に変更したり、取り消したりすることもできます。したがって、遺言書がなかった時は、相続人が協議して遺産分割についての協議が必要になります。この場合、大抵は争いが生じますので遺言書はあった方が良いでしょう。また、遺言書を作成する場合、老後の生活に世話になった人に対し財産の一部を譲ることができます。これを遺贈といいます。

Q4 遺言は何歳からできるのですか。
A 満15歳になっていれば、単独でできます。一般的には未成年者が法律行為(契約や法律上の行為)は親権者が代理するか同意が必要ですが、遺言書を作成する場合はその必要はありません。

Q5 成年被後見人は遺言ができるのでしょうか。
A「事理を弁識する能力を一時回復した時」であればできます。この場合、医師二人以上が立会い、遺言時遺言者(成年被後見人)が事理を弁識する能力を欠く状況になかったことを付記し、署名押印しなければなりません。

Q6 遺言の方式には、どんな方法があるでしょうか。
A 一般的には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。

① 自筆証書遺言とは、遺言者が自分の手で書いた遺言書のことで、遺言の全文と、日付と、自分の氏名を自分で書いて(パソコン等はだめ)印(実印でなくてもよい)を押します。しかし、この遺言書を保管または発見した相続人は遺言者の死後遅滞なく、家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなくてはなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会の上開封しなければなりません。

② 公正証書遺言とは、二人以上の証人が必要で、遺言者が公証人にその趣旨を述べ、公証人が作成した後、遺言者と証人二人に対し遺言内容を読み聞かせて正確であることを確認し、遺言者、証人二人がそれぞれ署名押印して完了します。この時、遺言者は実印と印鑑証明書が必要になりますが、証人は認め印です。

③ 秘密証書遺言とは、遺言者は遺言の証書を作り(自筆でも代書でもよい)、これに自分自身が署名し、押印します。この証書を封筒に入れて封をし、証書に押した印鑑で封印します。そしてこの封書を公証人に差し出して、確かにこれは自分の遺言書であり、この遺言書を書いた者はどこの誰であるか(住所・氏名)を述べ、公証人はこの封書に日付、遺言者の申し述べた事項を書きとめ、公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名し押印して完了になります。

Q7 遺言と異なる遺産分割はできるのでしょうか。
A 民法では、相続や遺贈について放棄することが認められておりますので、相続人全員の合意があれば可能です。

Q8 遺言で認知することは、できるでしょうか。
A できます。この場合、遺言者の死後はその子は法律上の子となりますが、その子が成人であった場合は、その子の承諾が必要となります。
認知は、胎児や死亡した子に対してもできますが、胎児については、その母の承諾が必要です。また、死亡した子についての認知は、その子に直系卑属がいる場合に限ります。なお、その子の直系卑属が成人である時は、その承諾が必要になります。

Q9 自分を虐待したり侮辱する者には相続させたくありません。どうしたら良いのでしょうか。
A 相続の廃除というものがあります。家庭裁判所の審判や調停によって推定相続人(つまり、相続発生時に相続人になるであろう者)の相続権を奪う制度です。これが認められる場合は、虐待や重大な侮辱など著しい非行があったことが必要で、一時的な感情などの場合は認められないことがあります。ちなみに、この場合代襲相続には影響ありません。